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紋別市商店街振興対策特別支援事業制度

魅力的な商店街づくりを推進する事業を行なおうとする商店街振興組合および中小小売商業者等に対し、補助制度を設けています。

紋別市商業環境整備促進事業
事業名 紋別市商業環境整備促進事業
事業の概要 快適な商業環境づくりの促進と商業の助長発展を図り、以て健全な市民生活に寄与することを目的として、中小小売商業者が行なう店舗の近代化等の整備拡充に係る事業(店舗の新増改築および内外装工事並びに附帯設備の整備)に対する補助制度
補助対象者 小売業、サービス業または一般飲食店等を営む中小小売商業者
市税に滞納がないこと
(注)事業に着工する1ヶ月前までに申請しなければなりません。
補助率 投資額の100分の10とし、投資額100万円以上3,000万円以下に対し、補助金を交付
補助限度額 300万円を限度とし、1店舗1回の新築等とする
対象地域 商業地域
担当部課名
電話
(内線番号)
産業部 商工労働課 商工振興係
0158-24-2111 内線250番
中心商店街空き地空き店舗活用支援事業
事業名 中心商店街空き地空き店舗活用支援事業
事業の概要 商店街振興組合等の区域内に点在する、空き地空き店舗を解消して、賑わい性のある商店街づくりを行なうことを目的とした補助制度
事業主体 商店街振興組合連合会
商店街振興組合
商店街の事業協同組合
商店街の共同出資会社
その他市長が適当と認めた団体
補助対象経費 1. 短期間のイベントや展示等に使用する賃借料
2. 6か月以上の賃貸借契約を結び、小売業、一般飲食店等、
またはサービス業に属する店等の出店に係る賃借料
(注)商店街区の賑わいづくりに適した業種
補助率 補助対象経費 1. :
家賃または借地料の2分の1以内
補助対象限度額 1日2万円
補助対象経費 2. :
3ヵ年間補助することとし、一年目は家賃または借地料の2分の1以内、
二年目は家賃または借地料の3分の1以内、三年目は6分の1以内。
補助対象限度額 1か月20万円
(注)平成18年度新規対象者より適用
対象地域 商業地域
その他 商店街振興組合等の区域内で空き地空き店舗を借り受ける場合は、原則として当該商店街振興組合等に加入が条件となる
店舗開店の前日までに、申請書類を市に提出することとする
担当部課名
電話
(内線番号)
産業部 商工労働課 商工振興係
0158-24-2111 内線250番

お問い合わせ先

産業部 商工労働課 商工振興係

電話:0158-24-2111
内線:250番

紋別市役所
〒094-8707 北海道紋別市幸町2丁目1番18号
TEL 0158-24-2111 / FAX 0158-24-6925