母子家庭や父子家庭などの児童及び母親や父親の医療費の一部を助成します。
(注)所得制限があります(受給者本人・扶養義務者等世帯全員が対象となります。)主に生計を維持している方の前年所得(1~7月までは前々年)が下表の限度額未満であることが要件です。養育費は8割が所得に合算されます。
| 扶養親族等の数 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,740,000円 |
| 2人 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,880,000円 |
| 5人 | 4,260,000円 |
(注)所得が限度額を超えた方で、就学前の乳幼児又は小学生(入院のみ対象)がいる方は、乳幼児等医療費助成制度の限度額未満の場合、申請により対象となります。
紋別市では、母子又は父子などのひとり親家庭の方が病院等で診療を受けたときの医療費の自己負担額から一部負担金(ただし、自己負担額、入院時の食事代、訪問看護基本利用料を除いた額)を除いた額を助成します。ただし、お母さん又はお父さんは入院費のみの助成です。お子さんは入院、通院、薬剤、訪問看護、補装具等の費用が対象となります。
初診時一部負担金(医科580円 歯科510円 柔道整復270円)を除いた額を助成します。
総医療費の1割(1か月限度額:通院12,000円 入院44,400円) を除いた額を助成します。
紋別市及び北海道内のほとんどの医療機関で使用できます。受診の際は必ず受給者証と健康保険証を提示してください。道外の医療機関で受診する場合は受給者証は使用できません。一旦、保険診療に係る医療費を支払ったうえで、後日払い戻しの申請をしてください。
課税世帯の方で、1か月間に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額をお返しします。
健康保険証が変わった時や、市内で住所が変わった時は、受給者証と印鑑を持って必ず届出をしてください。また、紋別市から転出する時や、お子さんの就職により扶養しなくなった時も同じく届出をお願いします。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:321番・467番