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乳幼児等医療費助成制度

乳幼児等医療費助成制度

乳幼児等の医療費の一部を助成します。

対象となる方
  1. 小学校就学前までの乳幼児の入院費・通院費等
    (6歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)
  2. 小学生の入院費(訪問看護を含む)
    (満12歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)

(注)所得制限があります。(生計維持者・扶養義務者等世帯全員が対象となります)
主に生計を維持している方の前年所得(1~7月までは前々年)が下表の限度額未満であることが要件です。

扶養家族所得額
扶養親族等の数 所得額
0人 5,320,000円
1人 5,700,000円
2人 6,080,000円
3人 6,460,000円
4人 6,840,000円
5人 7,220,000円
申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 転入された方については、前にお住まいの市町村から発行された所得・課税証明書(収入額、所得額、所得控除・扶養人数の内訳、市・道民税額が記載されているもの)

助成の範囲

医療機関にかかるときは・・・

紋別市では、就学前のお子さんが病院等で診療を受けたときの医療費の自己負担額を助成します。
小学校就学前までは、入院、通院、薬剤、訪問看護、補装具等の費用(ただし、初診時一部負担金、入院時の食事代、訪問看護基本利用料を除いた額)が対象となります。

小学生については、平成20年10月診療分より、入院費(訪問看護を含む)が対象となりました。

小学校就学前までの乳幼児及び小学生(入院、訪問看護のみ対象)
初診時一部負担金(医科:580円 歯科:510円 柔整:270円)を除いた額を助成します。

(注)海道の基準では、3歳以上の課税世帯の方の医療費および、小学生の課税世帯の方の入院費は1割負担なりますが、紋別市では自己負担分の医療費の全額を市で負担します。(初診時一部負担金のみ自己負担となります。)

受給者証の利用できる地域

紋別市及び北海道内のほとんどの医療機関で使用できます。受診の際は必ず受給者証と健康保険証を提示してください。道外の医療機関で受診する場合は受給者証は使用できません。一旦、保険診療に係る医療費を支払ったうえで、後日払い戻しの申請をしてください。

払い戻しの申請

医療機関で支払った保険適用分の自己負担分の払い戻しを受けることができます。

必要なもの:領収書・乳幼児等受給者証・印鑑・銀行通帳(郵便局以外)

こんなときは届出を・・・

健康保険証が変わった時や、市内で住所が変わった時は、受給者証と印鑑を持って必ず届出をしてください。
また、紋別市から転出される場合も同じく届出をお願いします。

お問い合わせ先

市民生活部市民課 医療給付係

電話:0158-24-2111
内線:321番・467番

紋別市役所
〒094-8707 北海道紋別市幸町2丁目1番18号
TEL 0158-24-2111 / FAX 0158-24-6925