訪問販売や電話勧誘販売など特定の販売方法により、巧みで強引なセールストークに乗せられ、自分の意思がハッキリしないまま契約し、後悔してしまうことがあります。
クーリング・オフとは、こうした販売方法から消費者を守るため、一定期間内であれば一方的に無条件で解約を認めるものです。
クーリング・オフを行った場合、消費者には一切の負担なく、また、代金を支払っていても全額返してもらえます。
クーリング・オフ期間は、販売方法によって異なり、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として計算します。(たとえば、訪問販売の場合は8日間ですので、契約書面を受け取った日から8日目までがクーリング・オフ期間になります。)
契約書面にクーリング・オフについての記載がなっかたり、契約書面自体を受け取っていない場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフ出来ます。
| 販売方法 | 適用対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | すべての商品・サービス(一部適用除外有)・指定権利(注) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | すべての商品・サービス(一部適用除外有)・指定権利(注) | 8日間 |
| 特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス | 8日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | すべての商品・サービス・権利 | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | すべての商品・サービス・権利 | 20日間 |
(注)定権利:「保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利」、「映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利」、「語学の教授を受ける権利」
この他にも宅地建物取引、海外商品先物取引等の取引においてクーリング・オフ規定があります。
クーリング・オフは必ず、書面で通知することになっています。
書面はトラブル防止のためにも、郵便局の窓口で「簡易書留」か「配達記録郵便」で送ってください。電話で了承された場合も書面で送りましょう。
それぞれの期間内の消印であれば、事業者への到達は期間を過ぎても有効です。
【記載例】 葉書の場合・・控えとして必ず両面のコピーを取った上で、「簡易書留」又は「配達記録郵便」で送ってください。
クレジット契約の場合は信販会社と販売会社に送りましょう。(同様に)
お問い合わせ先
紋別市消費者センター
郵便番号:094-0004
紋別市本町4丁目1番27号 まちなか休憩所内
電話・FAX:0158-24-7779