児童扶養手当

事務・手続名

児童扶養手当

制度概要

次の受給要件のいずれかに該当する児童(18歳になる日から最初の3月31日までの間にある者、又は満20歳未満で一定の障害の状態にある者)を育てる父または母、もしくは養育者が請求することによって受給することができます。ただし、国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金を受給できる人や児童が父または母の配偶者に養育されている場合などは対象になりません。

支給要件

以下のいずれかに該当する子ども(18歳未満の日以降の最初の3月31日までの子ども)を監護し、生計が同一の父または母です。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に重度の障害がある児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母の生死が不明な児童
  • 父または母が1年以上拘束されている児童
  • 父または母が婚姻によらないで生まれた児童

支給額

具体的な手当額は所得に応じて決まります。詳しくは児童家庭係までお尋ねください。

児童扶養手当支給額(平成24年4月分から)
児童1人の場合 全部支給(月額) 41,430円 
一部支給(月額) 9,780円~41,420円
児童2人以上の加算額 2人目(月額) 5,000円
3人目以降1人につき(月額) 3,000円

手続きに必要なもの

申請に当たっては、受給資格者および該当する子どもが入っている戸籍謄本や所得証明等が必要です。
詳しくは、児童家庭課 児童家庭係にお問い合わせください。

担当部課名

保健福祉部児童家庭課児童家庭係

備考/関連情報

平成22年8月1日より、制度改正に伴い父子家庭も受給対象となりますので対象者は申請をお願いします。

お問い合わせ先

保健福祉部児童家庭課 児童家庭係

電話:0158-24-2111
内線:446番・447番

紋別市役所
〒094-8707 北海道紋別市幸町2丁目1番18号
TEL 0158-24-2111 / FAX 0158-24-6925