児童扶養手当
次の受給要件のいずれかに該当する児童(18歳になる日から最初の3月31日までの間にある者、又は満20歳未満で一定の障害の状態にある者)を育てる父または母、もしくは養育者が請求することによって受給することができます。ただし、国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金を受給できる人や児童が父または母の配偶者に養育されている場合などは対象になりません。
以下のいずれかに該当する子ども(18歳未満の日以降の最初の3月31日までの子ども)を監護し、生計が同一の父または母です。
具体的な手当額は所得に応じて決まります。詳しくは児童家庭係までお尋ねください。
| 児童1人の場合 | 全部支給(月額) | 41,430円
|
|---|---|---|
| 一部支給(月額) | 9,780円~41,420円
|
|
| 児童2人以上の加算額 | 2人目(月額) | 5,000円 |
| 3人目以降1人につき(月額) | 3,000円 |
申請に当たっては、受給資格者および該当する子どもが入っている戸籍謄本や所得証明等が必要です。
詳しくは、児童家庭課 児童家庭係にお問い合わせください。
保健福祉部児童家庭課児童家庭係
平成22年8月1日より、制度改正に伴い父子家庭も受給対象となりますので対象者は申請をお願いします。
お問い合わせ先
保健福祉部児童家庭課 児童家庭係
電話:0158-24-2111
内線:446番・447番