ナビゲーションを飛ばす
出生届
子が生まれたときに、父または母が届け出ます。
生まれた日から14日以内
市民生活部市民課 市民係
・子が外国人でも日本国内で生まれた場合は、届出が必要です。 ・出生届を持参される方は、どなたでも構いません。 その場合は、届出欄に子の父または母の署名を必ず記入してお持ちください。 (届出人は、原則父または母です。父母の連名でも結構です。)
お問い合わせ先
電話:0158-24-2111 内線:226番