市外から転入したときは、転入した日から14日以内に「転入届」をしなければなりません。
転入した日から14日以内
これから住みはじめる市区町村役場の窓口
世帯主または本人
国民健康保険に加入する方のみ。すでに国民健康保険にされて いる世帯に転入される場合は、その世帯の保険証が必要です。
国民年金の加入者の方のみ。年金手帳が必要です。年金受給者の方は住所変更届をしてください。
加入している医療保険証が必要です。
要介護認定を受けている方のみ。これまで住んでいた市区町村役場で発行した受給資格証明書が必要です。
中学校終了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方のみ。厚生年金等加入者の方は養育者の健康保険証の写し、または職場で発行された年金加入証明書が必要です。
なお、児童と別居している方は、別居する児童の属する世帯全員の住民票(続柄が記載されているもの)が必要です。
これまで住んでいた市区町村の教育委員会で発行した在学証明書、教科書給与証明書が必要です。
お問い合わせ先
市民生活部市民課 市民係
電話:0158-24-2111
内線:226番