○紋別市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第5号

注 平成30年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第1条の2 条例第7条の4第1項に規定する市長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等があっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第1条の3 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第3号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項及び前条並びに次条の規定の適用については、その者は、当該特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(職員の区分)

第1条の4 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平30規則28・一部改正)

(調整月額に順位を付す方法等)

第1条の5 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第7条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(受給資格票の交付)

第4条 市長は、退職した者が条例第10条第1項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第1号による失業者の退職手当受給資格票(以下「受給資格票」という。)をその者に交付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により受給資格票を交付したときは、基本手当に相当する退職手当の計算の根拠及び支出既未済等の事項を明らかにするため、別記様式第2号による失業者の退職手当支給台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管しなければならない。

(受給資格票の提出)

第5条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前条の規定により交付を受けた受給資格票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第7条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(平30規則28・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定めるもの)

第5条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務先の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者

(4) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(雇用保険法第37条第3項の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第7条 条例第10条第1項の規定による申出は、別記様式第3号による受給期間延長申請書に受給資格票を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格票を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 市長は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第4号による受給期間延長通知書を交付するとともに、受給資格票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格票

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第8条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が、第6条の規定による求職の申し込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(その者が受けた退職手当の額を雇用保険法の規定による基本手当の日額で除して得た数(1に満たない端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に等しい失業の日数をいう。以下同じ。)を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業につき、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項に規定する期間内に、受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第9条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は市長の指定する日に、それぞれ前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第10条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格票を提出して職業の紹介を求めた後、本人自ら出頭し、別記様式第5号による基本手当に相当する退職手当支給申請書(以下「退職手当支給申請書」という。)に受給資格票を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前条の支給期日ごとに本人自ら出頭し、前項の退職手当支給申請書に受給資格票を添えて提出した上、失業の認定を受けるものとする。ただし、やむを得ない事情により、本人自ら出頭できないときは、その理由を具し、退職手当支給申請書及び受給資格票を送達することができる。

3 市長は、基本手当に相当する退職手当の請求を受けた場合は、受給資格者が就職した日の有無を調査の上、前回の支給期日から当該支給期日の前日までの期間について、失業を認定した日に対する分の基本手当に相当する退職手当を支給するものとする。

(受給資格票の提出)

第11条 受給資格票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内に条例第1条に掲げる者となった場合においては、当該受給資格票を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により受給資格票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該受給資格票をその者に返付しなければならない。

(受給資格票の再交付)

第12条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、受給資格票を滅失し、又は損傷した場合においては、市長にその旨を申し出て受給資格票の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 受給資格票の再交付があったときは、もとの受給資格票は、その効力を失う。

(台帳の記載)

第13条 市長は、条例第10条の規定により失業者の退職手当を支給したときは、直ちに、台帳にその旨を記載しなければならない。

(受給資格者の義務)

第14条 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当を受けている期間中に就職した日のあった場合は、速やかに届け出なければならない。

2 受給資格者は、氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

(退職手当支給制限処分書)

第15条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面は、別記様式第6号による退職手当支給制限処分書とする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面は、別記様式第7号による退職手当支給制限処分書とする。

(退職手当支払差止処分書)

第16条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、別記様式第8号による退職手当支払差止処分書とする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、別記様式第9号による退職手当支払差止処分書とする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、別記様式第10号による退職手当支払差止処分書とする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、別記様式第11号による退職手当支払差止処分書とする。

(退職手当返納命令書)

第17条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面は、別記様式第12号による退職手当返納命令書とする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面は、別記様式第13号による退職手当返納命令書とする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第18条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面は、別記様式第14号による紋別市職員の退職手当に関する条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書とする。

(退職手当相当額納付命令書)

第19条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面は、別記様式第15号による退職手当相当額納付命令書とする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面は、別記様式第16号による退職手当相当額納付命令書とする。

(退職手当審査会)

第20条 条例第18条第6項の規定により規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 紋別市退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人をもって組織し、その委員は学識経験を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。

(2) 委員は、その者の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(3) 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(4) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(5) 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(6) 審査会の会議は、会長が招集する。

(7) 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

(8) 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(9) 審査会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

(10) この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号を削り、第3号を第2号とする改正規定、第9条第3項の改正規定、第9条第4項の改正規定、第11条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の紋別市職員の退職手当に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。次項において「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第1条の4関係)

(平30規則28・全改)

第1号区分

紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又は医療職給料表の適用を受ける者でその属する級が4級であったもの

第2号区分

給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの又は医療職給料表の適用を受ける者でその属する級が3級であったもの

第3号区分

給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は医療職給料表の適用を受ける者でその属する級が2級であったもの

第4号区分

給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第5号区分

第1号区分から第4号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令7規則19・一部改正)

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(令7規則19・一部改正)

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(令7規則19・一部改正)

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紋別市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第5号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第5号
平成21年3月25日 規則第5号
平成22年3月26日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第11号
平成30年6月29日 規則第28号
令和4年7月15日 規則第11号
令和7年5月30日 規則第19号