○紋別市証明等手数料条例

昭和29年10月1日

条例第30号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一般行政関係手数料)

第2条 一般行政に関する手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

(令7条例19・一部改正)

(建築物の確認申請等手数料)

第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知に係る手数料の額は、1件につき、当該申請又は通知に係る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

30平方メートル以内のもの

14,000円

16,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

21,000円

25,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

32,000円

38,000円

200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの

51,000円

300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

82,000円

1,000平方メートルを超えるもの

110,000円

2 前項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

3 第1項の場合において、当該建築の計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれるときは、当該昇降機1基について、同項に規定する金額に次条第1項各号に掲げる場合の区分に応じた金額を加算した額を手数料の額とする。

4 第1項の場合において、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに掲げる基準に適合するかどうかの審査をするときは、第1項に規定する金額に次の各号に掲げる1の建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した額を手数料の額とする。

(1) 一戸建ての住宅 7,500円

(2) 共同住宅 30,000円

(令7条例19・追加)

(建築設備及び工作物の確認申請等手数料)

第4条 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知に係る手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1の建築設備につき18,000円

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1の建築設備につき12,000円

2 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知に係る手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1の工作物につき17,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1の工作物につき12,000円

(令7条例19・追加)

(建築物の完了検査申請等手数料)

第5条 法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第20項の規定による工事完了の通知に係る手数料の額は、1件につき、当該申請又は通知に係る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

30平方メートル以内のもの

15,000円

20,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

18,000円

24,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

22,000円

32,000円

200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの

42,000円

300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

68,000円

1,000平方メートルを超えるもの

95,000円

2 前項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

3 第1項の場合において、当該建築の計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれるときは、当該昇降機1基について次条第1項に規定する金額を加算した額を手数料の額とする。

(令7条例19・追加)

(建築設備及び工作物の完了検査申請等手数料)

第6条 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第20項の規定による工事完了の通知に係る手数料の額は、1の建築設備につき、18,000円とする。

2 法第88条第1項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第20項の規定による工事完了の通知に係る手数料の額は、1の工作物につき、14,000円とする。

(令7条例19・追加)

(その他建築基準法関係手数料)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、法に関する手数料の額は、次の各号に掲げる事務1件につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 法第7条の6第1項第2号又は法第18条第38項第2号(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 130,000円

(2) 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請に対する審査 37,500円

(3) 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 50,000円

(4) 法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 130,000円

(5) 法第86条第1項の規定による総合的設計による一団地の建築物の特例の認定の申請に対する審査 86,400円(建築物(主たる用途に供する建築物と用途上不可分の関係にあるこれに附属する建築物で、延べ面積が50平方メートル以下であるもの(次号第7号及び第8号において「附属建築物」という。)を除く。以下この号において同じ。)の数が3以上である場合にあっては、86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額)

(6) 法第86条第2項の規定による既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例の認定の申請に対する審査 86,400円(建築物(既存建築物及び附属建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が2以上である場合にあっては、86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額)

(7) 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 86,400円(建築物の数(新築する一敷地内認定建築物以外の建築物又は増築等をする一敷地内認定建築物の数に限る。以下この号において同じ。)が2以上である場合にあっては86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額、当該申請に係る建築物が附属建築物のみの場合にあっては86,400円)

(8) 法第86条の5第1項の規定による一の敷地内とみなす建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 15,800円に現に存する建築物(附属建築物を除く。)の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額

(9) 建築基準法施行令第137条の12第6項の規定による既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る範囲の認定の申請に対する審査 70,000円

(10) 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定による既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る道路内の建築に関する制限の適用除外に係る範囲の認定の申請に対する審査 70,000円

(令7条例19・追加)

(長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料)

第8条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る手数料の額は、当該申請に係る工事の種別及び1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる金額を、当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

工事の種別

住宅の戸数

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(次条第1項第2号において「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

新築

1戸

18,000円

57,000円

2戸以上5戸以下

30,000円

130,000円

6戸以上

47,000円

205,000円

増築又は改築

1戸

25,000円

84,000円

2戸以上5戸以下

43,000円

193,000円

6戸以上

69,000円

306,000円

2 前項の場合において、長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による申出をするときは、前項に規定する金額に第3条の規定により算定した金額を加算した額を手数料の額とする。

(令7条例19・追加)

(長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料)

第9条 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に係る手数料の額は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第3条各号に掲げる事項の変更のみの場合 1戸につき1,000円

(2) 前号に掲げる変更以外の変更の場合 当該申請に係る工事の種別及び1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる金額を、当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)

工事の種別

住宅の戸数

長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

新築

1戸

14,000円

34,000円

2戸以上5戸以下

24,000円

74,000円

6戸以上

38,000円

117,000円

増築又は改築

1戸

20,000円

49,000円

2戸以上5戸以下

34,000円

109,000円

6戸以上

55,000円

174,000円

2 前項第2号の場合において、長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による申出をするときは、同号に規定する金額に第3条の規定により算定した金額を加算した額を手数料の額とする。

(令7条例19・追加)

(その他長期優良住宅普及促進法関係手数料)

第10条 第8条及び前条に定めるもののほか、長期優良住宅普及促進法に関する手数料の額は、次の各号に掲げる事務1件につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 長期優良住宅普及促進法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定による管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 1,800円

(2) 長期優良住宅普及促進法第10条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1,800円

(令7条例19・追加)

(低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料)

第11条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「エコまち法」という。)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 住戸を単位として認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

住宅の戸

住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の登録住宅性能評価機関による技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

1戸

9,000円

43,700円

2戸以上

14,500円

84,800円

(2) 共同住宅の用途に供する1の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第5条第3項第1号に掲げる住宅 前号の表2戸以上の項に掲げる金額に、当該申請に係る共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額を加算した額

共同住宅の住戸以外の床面積の合計

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

14,500円

129,000円

300平方メートルを超えるもの

35,000円

213,000円

 基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅 前号(同号の表1戸の項を除く。)の規定により算定した額

(3) 住宅以外の用途に供する1の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次条第1項第4号アにおいて同じ。)で計算して認定を申請する場合 当該申請に係る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下「判定機関審査」という。)を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

14,500円

118,000円

300平方メートルを超えるもの

21,600円

147,000円

 に掲げる場合以外の場合 当該申請に係る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

判定機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

14,500円

288,000円

300平方メートルを超えるもの

22,500円

357,000円

2 同一の建築物に係る前項第1号及び第2号の認定を同時に申請する場合においては、同項第1号に規定する手数料は、徴収しない。

3 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する1の建築物を単位として認定を申請する場合の手数料の額は、それぞれの部分につき第1項第1号及び第3号に規定する金額を合算した額とする。

4 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する1の建築物を単位として認定を申請する場合の手数料の額は、それぞれの部分につき第1項第2号及び第3号に規定する金額を合算した額とする。

5 第3項又は前項の場合において、同一の建築物に係る第1項第1号の認定を同時に申請するときは、同号に規定する手数料は、徴収しない。

6 前各項の場合において、エコまち法第54条第2項の規定による申出をするときは、この条に規定する金額に第3条の規定により算定した金額を加算した額を手数料の額とする。

(令7条例19・追加)

(低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料)

第12条 エコまち法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に係る手数料の額は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1戸又は1棟につき1,000円

(2) 住戸を単位として変更の認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

住宅の戸数

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

1戸

9,000円

26,300円

2戸以上

14,500円

49,700円

(3) 共同住宅の用途に供する1の建築物を単位として変更の認定を申請する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 基準省令第5条第3項第1号に掲げる住宅 前号の表2戸以上の項に掲げる金額に、当該申請に係る共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額を加算した額

共同住宅の住戸以外の床面積の合計

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

14,500円

70,400円

300平方メートルを超えるもの

35,000円

122,000円

 基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅 前号(同号の表1戸の項を除く。)の規定により算定した額

(4) 住宅以外の用途に供する1の建築物を単位として変更の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して変更の認定を申請する場合 当該申請に係る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

判定機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

14,500円

66,800円

300平方メートルを超えるもの

20,600円

85,600円

 に掲げる場合以外の場合 当該申請に係る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

判定機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

14,500円

151,000円

300平方メートルを超えるもの

22,200円

190,000円

2 同一の建築物に係る前項第2号及び第3号の変更の認定を同時に申請する場合においては、同項第2号に規定する手数料は、徴収しない。

3 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する1の建築物を単位として変更の認定を申請する場合の手数料の額は、それぞれの部分につき第1項第2号及び第4号に規定する金額を合算した額とする。

4 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する1の建築物を単位として変更の認定を申請する場合の手数料の額は、それぞれの部分につき第1項第3号及び第4号に規定する金額を合算した額とする。

5 第3項又は前項の場合において、同一の建築物に係る第1項第2号の変更の認定を同時に申請するときは、同号に規定する手数料は、徴収しない。

6 前各項の場合において、エコまち法第55条第2項において準用するエコまち法第54条第2項の規定による申出をするときは、この条に規定する金額に第3条の規定により算定した金額を加算した額を手数料の額とする。

(令7条例19・追加)

(適合性判定に係る手数料)

第13条 建築物省エネ法第11条第1項又は第12条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)に係る手数料の額は、建築物省エネ法第11条第1項又は第12条第2項の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「確保計画」という。)1件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する1の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合 当該申請又は通知に係る1棟の建築物の住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限り、エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合の手数料の額

基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合の手数料の額

200平方メートル以内のもの

39,000円

29,300円

200平方メートルを超えるもの

43,600円

32,400円

(2) 共同住宅の用途に供する1の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合 当該申請又は通知に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合の手数料の額

基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合の手数料の額

200平方メートル以内のもの

78,300円

58,100円

(3) 住宅以外の用途に供する1の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合 当該申請又は通知に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限り、エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。次条第1項第3号において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合の手数料の額

基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

257,000円

98,800円

11,000円

2 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する1の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合の手数料の額は、それぞれの部分につき前項第1号及び第3号に規定する金額を合算した額とする。

3 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する1の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合の手数料の額は、それぞれの部分につき第1項第2号及び第3号に規定する金額を合算した額とする。

(令7条例19・追加)

(変更の適合性判定に係る手数料)

第14条 建築物省エネ法第11条第2項又は第12条第3項の規定による変更の適合性判定に係る手数料の額は、変更後の確保計画1件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する1の建築物を単位として変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合 当該申請又は通知に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合の手数料の額

基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合の手数料の額

200平方メートル以内のもの

22,500円

17,700円

200平方メートルを超えるもの

24,800円

19,200円

(2) 共同住宅の用途に供する1の建築物を単位として変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合 当該申請又は通知に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合の手数料の額

基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合の手数料の額

200平方メートル以内のもの

44,900円

34,800円

(3) 住宅以外の用途に供する1の建築物を単位として変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合 当該申請又は通知に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合の手数料の額

基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

134,000円

54,900円

11,000円

2 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する1の建築物を単位として変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合の手数料の額は、それぞれの部分につき前項第1号及び第3号に規定する金額を合算した額とする。

3 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する1の建築物を単位として変更の判定を申請し、又は変更後の計画を通知する場合の手数料の額は、それぞれの部分につき第1項第2号及び第3号に規定する金額を合算した額とする。

(令7条例19・追加)

(軽微な変更に関する証明書の交付に係る手数料)

第15条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定による確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付に係る手数料の額は、基準省令に適合している旨の判定を受けていた場合に限り、前条の規定により算定した額とする。

(令7条例19・追加)

(向上計画の認定申請手数料)

第16条 建築物省エネ法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「向上計画」という。)の認定の申請に係る手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の認定を申請する場合 当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額(同表の規定にかかわらず、評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)

床面積の合計

基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合の手数料の額

基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

200平方メートル以内のもの

30,600円

21,600円

40,400円

200平方メートルを超えるもの

33,700円

23,200円

44,900円

(2) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住戸の戸数が1戸のものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 当該申請に係る住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる金額に、共同住宅等の住戸以外の部分又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の部分の床面積の合計が300平方メートル以内の建築物につき、59、400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)を加算した額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、次の表に掲げる額)

住宅の戸数

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

2戸以上4戸以下

12,200円

59,400円

5戸以上15戸以下

24,200円

98,800円

 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 当該申請に係る住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる金額に、共同住宅等の住戸以外の部分又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の部分の床面積の合計が300平方メートル以内の建築物につき、39、200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)を加算した額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、次の表に掲げる額)

住宅の戸数

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

2戸以上4戸以下

12,200円

39,200円

5戸以上15戸以下

24,200円

66,500円

 及び以外の場合の認定を申請する場合 当該申請に係る住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる金額に、共同住宅等の住戸以外の部分又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の部分の床面積の合計が300平方メートル以内の建築物につき、79、700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)を加算した額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、次の表に掲げる額)

住宅の戸数

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

2戸以上4戸以下

12,200円

79,700円

5戸以上15戸以下

24,200円

131,000円

(3) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

12,200円

259,000円

 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

12,200円

100,000円

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合の手数料の額は、前項第1号及び第3号に規定する金額を合算した額とする。

3 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合の手数料の額は、第1項第2号及び第3号に規定する金額を合算した額とする。

4 当該向上計画に建築物省エネ法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料の額は、同項に規定する申請建築物(次項及び次条第5項において「申請建築物」という。)及び建築物省エネ法第29条第3項に規定する他の建築物(次条第1項第5号において「他の建築物」という。)のそれぞれについて、この条の規定により算定した金額を合算した額とする。

5 前各項の場合において、建築物省エネ法第30条第2項の規定による申出をするときは、この条に規定する金額に第3条の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の額に限る。)を加算した額を手数料の額とする。

(令7条例19・追加)

(向上計画の変更認定申請手数料)

第17条 建築物省エネ法第31条第1項の規定による向上計画の変更の認定の申請に係る手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円

(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の変更の認定を申請する場合 当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額(同表の規定にかかわらず、評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)

床面積の合計

基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の変更の認定を申請する場合の手数料の額

基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の変更の認定を申請する場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

200平方メートル以内のもの

19,000円

14,000円

23,800円

200平方メートルを超えるもの

20,600円

14,800円

26,000円

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住戸の戸数が1戸のものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の住宅部分の変更の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の変更の認定を申請する場合 当該申請に係る住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる金額に、共同住宅等の住戸以外の部分又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の部分の床面積の合計が300平方メートル以内の建築物につき、36、200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)を加算した額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、次の表に掲げる額)

住宅の戸数

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

2戸以上4戸以下

12,200円

36,200円

5戸以上15戸以下

24,200円

62,400円

 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の変更の認定を申請する場合 当該申請に係る住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる金額に、共同住宅等の住戸以外の部分又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の部分の床面積の合計が300平方メートル以内の建築物につき、25、400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)を加算した額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、次の表に掲げる額)

住宅の戸数

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

2戸以上4戸以下

12,200円

25,400円

5戸以上15戸以下

24,200円

45,100円

 及び以外の場合の変更の認定を申請する場合 当該申請に係る住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる金額に、共同住宅等の住戸以外の部分又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の部分の床面積の合計が300平方メートル以内の建築物につき、46、000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)を加算した額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、次の表に掲げる額)

住宅の戸数

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

2戸以上4戸以下

12,200円

46,000円

5戸以上15戸以下

24,200円

78,100円

(4) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の変更の認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

12,200円

135,000円

 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の変更の認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる額

床面積の合計

評価機関審査を受けた場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

300平方メートル以内のもの

12,200円

56,200円

(5) 向上計画に他の建築物に関する事項を記載して変更の認定を申請する場合 前条(同条第4項及び第5項を除く。)の規定により算定した額

2 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更の認定を申請する場合の手数料の額は、前項第2号及び第4号に規定する金額を合算した額とする。

3 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更の認定を申請する場合の手数料の額は、第1項第3号及び第4号に規定する金額を合算した額とする。

4 当該向上計画に建築物省エネ法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料の額は、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの条の規定により算定した金額を合算した額とする。

5 前各項の場合において、建築物省エネ法第31条第2項において準用する建築物省エネ法第30条第2項の規定による申出をするときは、この条に規定する金額に第3条の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の額に限る。)を加算した額を手数料の額とする。

(令7条例19・追加)

(徴収の内訳)

第18条 手数料は、同時に2事項以上の申請があったときは1事項ごとに、同一事項について2通以上の申請があったときは1通ごとにこれを徴収する。

(令7条例19・旧第3条繰下)

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第19条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないものと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(令7条例19・旧第4条繰下)

(徴収の時期)

第20条 手数料は、申請、交付又は通知の際、請求者からこれを徴収する。

(令7条例19・旧第5条繰下・一部改正)

(手数料の還付)

第21条 既に納付した手数料は、申請事項の取り消し、又は変更があっても、これを還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(令7条例19・旧第6条繰下)

(免除)

第22条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 公費の援助を受け、又は受けようとする者からその必要により請求されたもの

(3) 官公署からの請求によるもの

(4) 公用で使用するもの

2 法令上条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることと規定されているものについては、手数料を徴収しない。

3 市長は、公益上必要があると認めた場合又は災害その他特別の事由があると認めた場合においては、手数料の一部又は全部を免除することができる。

(令7条例19・旧第7条繰下)

(過料)

第23条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(令7条例19・旧第8条繰下)

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に紋別市印鑑条例(昭和45年条例第15号)により登録されている者が、昭和56年11月30日までに登録替えを行った場合は、この条例を適用しない。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

この条例の施行期日は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める。

(平成3年規則第1号で平成3年2月12日から施行)

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成21年6月4日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年8月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年10月8日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和7年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紋別市証明等手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請、交付又は通知に係る手数料について適用し、同日前の申請、交付又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令2条例9・令3条例13・令4条例4・令6条例1・令7条例19・一部改正)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

10 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅新築認定申請

1件につき、新築住宅の床面積の合計が(以下同じ。)100m2以内のもの 6,200円

100m2を超え、500m2以内のもの 8,600円

500m2を超え、2,000m2以内のもの 13,000円

2,000m2を超え、1万m2以内のもの 35,000円

1万m2を超えるもの 43,000円

11 租税特別措置法に基づく優良宅地造成認定申請

1件につき 86,000円

12 動物の飼養又は収容の許可申請

1件につき 6,000円

13 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1件につき 3,000円

14 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

15 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

16 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

17 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき 2,300円

18 船員法(昭和22年法律第100号)第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え

1件につき 1,950円

19 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正

1件につき 430円

20 航行に関する報告書の証明

1通につき 2,450円

21 租税、その他公課に関する証明

1税目につき 200円

22 納税に関する証明(年度別、税目別)

1件につき 200円

23 営業に関する証明

1件につき 法人 500円

個人 300円

24 土地、建物その他動産に関する証明

1筆又は1棟につき 300円

25 身元、住所、在籍、転居、滞在、生存、死亡、死産、埋火葬に関する証明

1件につき 200円

26 諸資格に関する証明

1件につき 200円

27 褒章に関する証明

1件につき 200円

28 伝染病、流行病、種痘に関する証明

1件につき 200円

29 法人に関する証明

1件につき 500円

30 社寺、宗教に関する証明

1件につき 300円

31 資産に関する証明

1件につき 500円

32 海難に関する証明

1件につき 500円

33 選挙に関する証明

1件につき 200円

34 印鑑登録証の交付

1件につき 100円

35 印鑑に関する証明

1件につき 300円

36 距離に関する証明

1件につき 200円

37 市有財産使用権に関する証明

1件につき 300円

38 文書受理に関する証明

1件につき 200円

39 災害に関する証明

1件につき 200円

40 扶養に関する証明

1件につき 200円

41 公簿、公文書、図面に関する証明

1件につき 200円

42 公簿、公文書、図面の閲覧照合

1件につき 100円

43 公簿、公文書等の謄抄本の交付

1枚につき 200円

44 住民票の写の交付に関すること

1通につき 200円

45 住民票の写の広域交付に関すること

1通につき 200円

46 地籍図の閲覧

1件につき 100円

47 地籍図、謄写図の交付

1枚につき 500円

48 自動車保管場所に関する証明

1件につき 300円

49 その他の証明

1件につき 200円

紋別市証明等手数料条例

昭和29年10月1日 条例第30号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第5類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第30号
昭和33年3月31日 条例第5号
昭和34年10月1日 条例第15号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和43年6月22日 条例第16号
昭和51年3月30日 条例第4号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和59年3月30日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第23号
平成12年3月24日 条例第7号
平成15年6月30日 条例第13号
平成16年4月26日 条例第9号
平成16年6月21日 条例第14号
平成17年3月28日 条例第8号
平成20年4月22日 条例第17号
平成21年3月25日 条例第15号
平成21年7月22日 条例第22号
平成23年6月17日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第4号
平成27年9月25日 条例第26号
平成28年9月20日 条例第19号
平成29年3月24日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第9号
令和3年7月30日 条例第13号
令和4年3月30日 条例第4号
令和6年2月29日 条例第1号
令和7年9月30日 条例第19号