○紋別市教育委員会職名規則

昭和49年12月30日

教委規則第7号

注 令和2年11月から改正経過を注記した。

紋別市教育委員会事務局職員職名規則(昭和42年教委規則第3号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び紋別市職員定数条例(昭和47年条例第9号)第2条第6号に規定する紋別市教育委員会に属する職員の職名は、次の表のとおりとする。

職名

部長 室長 教育指導監 課長 所長 館長 センター長 参事 主幹 指導主事 係長 副参事 所次長 センター次長 主査 班長 主任 主事 技師 社会教育主事 主事補 技師補 社会教育主事補 技手 事務補 技術補 学芸員 司書 公務補 管理栄養士 栄養士 支援員

(令2教委規則7・令7教委規則3・一部改正)

第2条 臨時業務のため雇用するものについては、各々の職名に「臨時」の名称を付するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にその職に在る職員は、この規則により置かれたものとみなす。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月25日から適用する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

紋別市教育委員会職名規則

昭和49年12月30日 教育委員会規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
昭和49年12月30日 教育委員会規則第7号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和61年6月10日 教育委員会規則第2号
平成8年5月1日 教育委員会規則第3号
平成10年4月7日 教育委員会規則第2号
平成14年4月25日 教育委員会規則第6号
平成15年4月23日 教育委員会規則第4号
平成27年3月18日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第13号
令和2年11月19日 教育委員会規則第7号
令和7年4月1日 教育委員会規則第3号