○紋別市地域総合整備資金貸付規程

平成14年6月10日

訓令第14号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、紋別市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て、民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの。ただし、設備を更新する事業等であって、地域の産業・雇用政策等への寄与が大きいと認められる場合には、当該事業の営業開始後に雇用が維持される人数を新たな雇用の確保が見込まれる人数とする。

(3) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業が開始するもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(令7訓令6・一部改正)

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、100万円以上とし、20億円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の同条各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を同条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の50パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域において実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「24億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

5 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業、同法第36条の25第1項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事業者が、同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年環政計発第2203301号)第3条第2号に規定する脱炭素先行地域づくり事業、同条第3号に規定する重点対策加速化事業及び脱炭素成長型経済構造移行推進対策費交付金(特定地域脱炭素移行加速化交付金)交付要綱(令和6年環地域事発第2402131号)第3条第2号に規定する民間裨益型自営線マイクログリッド等事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

6 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(令3訓令3・令4訓令7・令7訓令6・一部改正)

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(令4訓令7・一部改正)

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(保証料補助金)

第10条の2 市長は、前条の保証人のうち、市内に店舗を有している金融機関と保証契約を締結する場合に限り、予算の範囲内で借入人に対し保証料補助金を交付することができる。

2 前項に規定する保証料補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(令元訓令4・一部改正)

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じて得た金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき、又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと、又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人が正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号のほか市長が、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(令7訓令6・一部改正)

第3章 貸付手続等

(借入申請)

第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、財団の定める借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、市長に申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書

(3) 年度別損益・資金収支計画書

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討結果を参考とするものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者(以下「貸付決定者」という。)に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消)

第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(貸付契約)

第18条 貸付決定者は、市長と金銭消費貸借契約を締結しなければならない。

(貸付金の交付)

第19条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市長の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。

(事業内容の変更)

第20条 貸付決定者が貸付対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により貸付額に変更が生じる場合には、財団と協議の上、変更することができる。

3 第10条第16条及び第18条の規定は、前項の規定による貸付額の変更について準用する。

(進捗状況の報告)

第21条 貸付決定者は、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合には、当該事業が完了するまでの間、毎年度その進捗状況について、翌年度の4月10日までに進捗状況報告書により市長に報告しなければならない。

(完了届)

第22条 貸付決定者は、貸付対象事業を完了したときは、遅滞なく、財団の定める事業完了報告書に証拠書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

第4章 貸付金の管理

(貸付金の管理)

第23条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等について必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。

第5章 事務の委託

(貸付け等に係る事務の委託)

第24条 市長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第25条 前条に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結する。

1 この訓令は、平成14年6月10日から施行し、平成14年4月1日より適用する。

2 平成14年4月1日から平成21年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項

9億3,000万円

10億円

14億円

15億円

3 紋別市地域総合整備資金貸付要綱(平成4年訓令第12号)は、廃止する。

4 この訓令の施行の際、現に紋別市地域総合整備資金貸付要綱の規定により貸付を受けたものについては、本訓令により貸付を受けたものとみなす。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年6月25日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、平成16年8月20日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年6月10日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年8月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年5月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年6月16日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、平成25年10月4日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年9月11日から施行する。ただし、第10条の次に1条を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、令和元年6月24日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年8月23日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年7月11日から施行する。

(令和7年訓令第6号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

紋別市地域総合整備資金貸付規程

平成14年6月10日 訓令第14号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
平成14年6月10日 訓令第14号
平成15年6月25日 訓令第5号
平成16年8月16日 訓令第5号
平成17年6月6日 訓令第11号
平成18年8月21日 訓令第4号
平成19年5月25日 訓令第12号
平成20年6月16日 訓令第8号
平成21年7月22日 訓令第5号
平成25年10月4日 訓令第8号
平成27年9月11日 訓令第7号
令和元年6月24日 訓令第4号
令和3年8月23日 訓令第3号
令和4年7月11日 訓令第7号
令和7年5月30日 訓令第6号