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■オホーツク総合振興局と管内各市町村では、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)の方を、個人住民税(市民税および道民税)の特別徴収義務者に指定する取組を進めています。
■これまで「普通徴収」(従業員がそれぞれ納付)となっていた場合でも、「特別徴収」(事業主が給与から天引きして納付)に切り替えていただくことがあります。対象となる事業者の方には、平成25年11月から順次、特別徴収義務者指定についての内容を記載した、予告通知書「特別徴収義務者の指定について」を送付します。
関連HPリンク
オホーツク総合振興局 http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ts/zim/
全国地方税務協議会 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、市民税・道民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税を徴収(天引き)し、市へ納入していただく制度です。
所得税を源泉徴収している事業主は、原則として、アルバイト・パート等を含むすべての従業員から個人住民税(市民税および道民税)を特別徴収することが、法令により義務付けられています(地方税法第321条の4および紋別市税条例)。
従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当該年度の当初(4 月1 日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収により徴収することとなっています。したがって、アルバイト・パート等の従業員でも、この要件に当てはまる場合は、特別徴収することになります。
ただし、特別徴収によって徴収することが著しく困難である次のようなケースの場合は、普通徴収の方法により徴収されます。
【普通徴収により納めるケース】
税額の計算は市町村が行い、5 月中に事業者に特別徴収税額決定通知書を送付しますので、その税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月の10 日までに納付していただきます。
また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回にする制度もあります。
事業所として新たに特別徴収をはじめる場合や、事業所の所在地および名称等に変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の異動届」を提出してください。
「特別徴収義務者の異動届」:(85KB)記入例:
(120KB)
「給与所得者異動届出書」:(153KB)
退職等により特別徴収ができなくなった従業員の方について、異動のあった月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。残りの税額については、一括して徴収いただくか、普通徴収(個人納付)に切替となります。
※1月1日以降に退職された方の残りの税額については、一括徴収することが義務付けられています。
記入例:(183KB)
新しい勤務先での特別徴収を希望しない場合は退職の場合と同様にお願いします。
転勤・転職先で引き続き特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先に連絡の上、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
記入例:(180KB)
就職等で新たに特別徴収することとなった従業員の方について、「給与所得者異動届出書」を提出してください。随時、普通徴収(個人納付)から特別徴収に切替いたします。
記入例:(187KB)
尚、異動があった際の「特別徴収税額の変更通知書」の送付は、異動届を提出いただいた翌25日以降となります。事務上先に税額が必要な場合はご連絡ください。
従業員の方が確定申告された場合など、税額が変更となることがあります。変更となった場合は「特別徴収税額変更通知書」をお送りしますので、この通知により変更月以降の徴収をお願いします。
納期の特例は、市・道民税の事業所で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、
特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
希望する場合には、承認申請書の提出が必要となります。
「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」:(97KB)
「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」:(80KB)
お問い合わせ先
総務部税務課市民税係
電話:0158-24-2111
内線:238・306番