平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(現在、紋別市で保護を受給していない世帯)
対象となる世帯に対して、最高裁での判決を踏まえ、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を支給します。支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給した期間、加算の有無などによって異なります。
最高裁判決に伴う国の対応については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
【対象世帯】
現在、紋別市で生活保護を受給していない世帯で、平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの間に、紋別市で生活保護を受給したことがある世帯。
ただし、既にお亡くなりになっている方は対象となりません。
【受付方法】
本給付金の支給を受けるためには、当時、生活保護を受けていた世帯の世帯主からの申請書のほか関係書類の提出が必要となります。
| 申出書・同意書 | 下記よりダウンロード・印刷していただくか、市役所窓口(保護係)にてお渡しします。 |
|---|---|
| 申出者の身分確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、その他本人確認書類(顔写真なし)のうちいずれかの写し |
|
全世帯員の戸籍謄本の写し (全部事項証明書) |
・当時保護を利用していた世帯主及び全世帯員の写し(発行から3か月以内) ・当該世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要 ・当時の姓が現在と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本 ・外国人の方は、全世帯員の住民票の写し ・紋別市以外で保護受給中の場合は、保護受給証明書によることも可 |
| 受取口座を確認できる書類 | 申出者本人名義の預貯金通帳(見開き面)またはキャッシュカードの写し |
・代理による申請を行う場合
委任状(法定代理人が申請する場合は不要)、代理人の身分証明書類、本人との関係を証する書類が必要なります。
・提出先
〒094-8707 紋別市幸町2丁目1番18号
紋別市役所 保健福祉部 社会福祉課 保護係 宛
【受付期間】
令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)
9時~17時まで(ただし、土日祝日、年末年始を除く)
【注意事項】
- 本給付金は生活保護を受給していた自治体で支給を行います。紋別市以外で生活保護を受給していた方は各自治体にご相談ください。
- 本給付金は保護を受給していた当時の世帯主に支給されます。個人ごとに支給することはできませんのでご了承ください。
- 過去の利用期間、個別の追加給付の支給可否や金額について、お電話でお答えすることができないことをご了承ください。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)】
また、厚生労働省作成のご案内チラシも併せてご覧ください。
【保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください】
今回の追加給付において、紋別市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないよう十分にご注意ください。
- お問い合わせ
-
保健福祉部/社会福祉課/保護係
電話:0158-24-2111
内線:225・328・350