インフレスライド条項の取扱いについて
インフレスライド条項とは
建設工事請負契約約款第26条第6項に基づき、「予期することの出来ない特別の事情により、工期内に日本国内において経済情勢の激変を生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
インフレスライドの取扱いについては下記を参照してください。
詳細につきましては、各発注担当課までお問合せください。
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総務部/財政課/契約管財係
電話:0158-24-2111
内線:366・344