単品スライド条項の運用改定について

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単品スライドについて

 建設工事請負契約約款第26条第5項に基づき、特別な要因による工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金額の変更を請求できる制度です。
 受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担することとなります。

新たな運用ルール

  • 購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合でも、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
  • 鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
  • 工事材料の価格が減少した場合において、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者へ請求することができることとする。

適用開始日

 適用開始日は令和8年4月1日とし、この日以降に契約約款第27条第5項に係る請求が行われたものから適用する。

 詳細につきましては、各発注担当課までお問合せください。

お問い合わせ

総務部/財政課/契約管財係

電話:0158-24-2111
内線:366・344

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