入札金額の内訳書における労務費等の明示について(建設工事(設計金額200万円超))

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入札金額の内訳書に労務費等の明示が必要になりました。(建設工事(設計金額200万円超))

 適正な労務費確保の観点から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)が改正され、令和7年12月12日に施行されました。
 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類(以下「工事費内訳書」という。)の提出が義務付けされておりますが、この改正により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないとされ、発注者はその内容の確認その他の必要な措置を講じなければならないとされました(入契法第12条及び第13条)。

入札時に内訳金額の明示が必要な費目

  • 材料費
  • 労務費
  • 法定福利費の事業主負担額
  • 建設業退職金共済(建退共)の掛金
  • 安全衛生経費

必要な費目の明示方法

 当面の間、材料費、労務費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費について、次の(1)(2)の場合は、以下のとおり記載ください。

 ※法定福利費は従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象外となります。


(1) すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。

(2) 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。


 上記(1)(2)の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限ります。


 詳細につきましては、各発注担当課までお問合せください。

お問い合わせ

総務部/財政課/契約管財係

電話:0158-24-2111
内線:366・344

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