固定資産税の特例に関するページ

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改修工事による特例について

耐震改修

令和8年3月31日までの間に耐震改修工事が行われたもので、3ヶ月以内に申告をしたものに限り、一定期間、該当家屋の固定資産税を2分の1に減額する措置を受けることができます。また、長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合、3分の2の減額措置を受けることができます。

減額要件

対象工事期間
令和8年3月31日まで
住宅の種類
1:昭和57年1月1日以前に新築された住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上であること)のもの
2:床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
対象工事
建築基準法に基づく耐震基準に適合した工事であること
改修工事費用
50万円超
提出書類
1:住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
2:下記いずれかの証明書
 ・住宅耐震改修証明書(市町村が証明する場合)
 ・増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明する場合)
3:認定長期優良住宅の場合は、それを証する書類
※長期優良住宅建築等計画の変更認定を受けた場合については、「長期優良住宅建築等計画の変更認定通知書の写しを提出してください。また、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた方の地位を承継した場合については、「認定計画実施者の地位の承継に係る承認通知書の写し」を提出してください。

減額割合・期間

工事完了期間 令和8年3月31日まで
割合 2分の1
※認定長期優良住宅の場合は3分の1
減額期間 改修後1年間
減額対象 1戸当たり床面積の120平方メートル相当分まで

バリアフリー改修

令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が行われたもので、3ヶ月以内に申告したものに限り、該当家屋の100平方メートルまでに係る固定資産税を3分の1に減額する措置を受けることができます。

減額要件

対象工事期間
令和8年3月31日まで
住宅の種類
新築されてから10年以上経過した住宅もしくは併用住宅(居住部分が2分の1以上) ※賃貸住宅は対象外
なおかつ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
居住者要件
いずれかの者が居住していること
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害のある方
対象工事
・通路(廊下、出入り口等)の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室、トイレの改良
・手すりの設置
・屋内段差の解消
・引き戸等への取替え
・床材の取替えによる滑り止め工事
改修工事費用
自己負担が50万円超
(国又は地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金を除いた金額)
提出書類
1 バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
2 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載している場合は不要)
3 居住安全改修工事の内容および費用が確認できる書類(工事明細書、領収書)
4 改修箇所の図面および改修前後の写真
5 居住者要件を確認できる次の書類
 ・65歳以上の方の住民票の写し
 ・介護保険被保険者証の写し
 ・障害者手帳又はこれに代わるものの写し
6 補助金等の給付および交付決定を受けたことを確認できる書類

減額割合・期間

期間 改修工事完了の翌年度分に限り
減額割合 3分の1
減額対象 居住用床面積の100平方メートル相当分まで

熱損失防止(省エネ)改修

令和8年3月31日までの間に熱損失防止(省エネ)改修工事が行われたもので、3ヶ月以内に申告をしたものに限り、該当家屋120平方メートルまでの固定資産税を工事完了の翌年度分に限り3分の1に減額する措置を受けることができます。また、長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合、3分の2の減額措置を受けることができます。

減額要件

対象工事期間
令和8年3月31日まで
住宅の種類
1:平成26年4月1日以前に建築された住宅もしくは併用住宅(居住部分が2分の1以上である)であること ※賃貸住宅は対象外
2:床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
対象工事
1:窓の改修工事※必須
2:窓の改修工事と併せて行う以下のような工事
  床断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱改修工事
3:改修部分がいずれも、国土交通省の告示で定める省エネ改修基準に新たに適合することになる※必須
改修工事費用
自己負担が50万円超
(国又は地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金を除いた金額)
※改修工事に係る契約締結日が平成25年3月31日以前の場合は30万円超
提出書類
1:熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額申告書
2:納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載している場合は不要)
3:増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵負担責任保険法人が発行したもの)
4:補助金等の給付および交付決定を受けたことを確認できる書類
5:認定長期優良住宅の場合は、それを証する書類
 ※長期優良住宅建築等計画の変更認定を受けた場合については、「長期優良住宅建築等計画の変更認定通知書の写しを提出してください。また、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた方の地位を承継した場合については、「認定計画実施者の地位の承継に係る承認通知書の写し」を提出してください。

減額割合・期間

期間 改修工事完了の翌年度分に限り
減額割合 3分の1又は3分の2(長期優良住宅の場合)
減額対象 居住用床面積の120平方メートル相当分まで

その他

  • 改修工事完了後3ヶ月を経過している場合でも減額措置を受けることができる場合があります。
  • 「耐震改修による特例」を適用する場合、「バリアフリー改修による特例」および「熱損失防止(省エネ)改修による特例」を併用して適用することはできません。
  • 「バリアフリー改修による特例」および「熱損失防止(省エネ)改修による特例」については併せて適用することができます。
  • バリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)改修工事は1回限りの適用となります。
  • 提出の際、個人番号の確認できる書類(通知カード等)および顔写真付き身分証明書(免許証等)の写しを添付もしくは提示をお願いいたします。

再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の特例について

対象となる資産、特例率

太陽光発電設備
令和6年4月1日~令和8年3月31日に取得したもの

ペロブスカイト太陽電池を使用し、「グリーンイノベーション基金補助金」を受けて取得した1,000キロワット未満の設備又は認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備が対象となります。

特例率は次の区分により異なります。
出力 特例率
出力が10キロワット以上1,000キロワット未満 3分の2
1,000キロワット以上 4分の3
風力、水力、地熱、バイオマスによる発電設備
令和6年4月1日~令和8年3月31日に取得したもの

経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けたものが対象です。

特例率は次の区分により異なります。
発電設備 出力 特例率
風力 20キロワット未満 4分の3
20キロワット以上 3分の2
水力 5,000キロワット未満 2分の1
5,000キロワット以上 4分の3
地熱 1,000キロワット未満 3分の2
1,000キロワット以上 2分の1
バイオマス 10,000キロワット未満 2分の1
10,000キロワット以上
20,000キロワット未満
3分の2
バイオマス ※木質バイオマス又は農産物収穫により生じるバイオマスを使うもの 10,000キロワット以上
20,000キロワット未満
7分の6

特例適用期間

資産の取得後3年間、固定資産税の課税標準額(税額)が軽減されます。

提出書類

資産を取得した翌年以降の3年間、毎年1月中に次の書類を提出(送付)してください。

  • 課税標準の特例適用申告書
  • 再生エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
    ※一般社団法人環境共創イニシアチブが発行したもの
    ※太陽光発電設備の場合
  • 再生可能エネルギー発電設備の認定通知書(写し)
    ※風力、水力、地熱、バイオマスによる発電設備の場合
  • 償却資産の申告書類一式

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について

以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、常時使用する従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

  • 令和9年3月31日までに取得した下記の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格)

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

設備種類 1台1基又は一の取得価格
機械及び装置 160万円以上
工具
(測定工具および検査工具のみ)
30万円以上
器具および備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
※中古資産は対象になりません。

特例措置

1.5%以上の賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、固定資産税の課税標準額を、3年間1/2とする。
さらに、3.0%以上の賃上げ方針の場合は、5年間課税標準を1/4とする。

賃上げ表明 適用期間 特例率
1.5%以上 3年間 1/2
3.0以上 5年間 1/4

必要書類

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
  • 認定先端設備等導入計画の写し
  • 当該認定先端設備等計画に係る認定書の写し
  • 固定資産税課税標準額準特例適用申告書
  • リース契約見積書の写し ※リース資産の場合
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し ※リース資産の場合
お問い合わせ

総務部/税務課/資産税係

電話:0158-24-2111
内線:297・296

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