建築物省エネルギー法

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建築物省エネ法とは

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「エネルギー消費性能向上計画の認定」等の創設を柱とする「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月に公布され、認定制度に関する部分について平成28年4月に施行されました。また、令和7年4月よりすべての住宅・非住宅の新築、増改築の際に省エネ基準への適合が原則義務化となることに伴い、届出制度及び基準適合認定制度が廃止となりました。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について​

紋別市においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

性能向上計画認定について

(1)省エネ性能の向上に資する建築物を新築等しようとする方は、当該建築物のエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。​なお、認定を取得した建築物は、容積率の特例を受けることができます。

(2)紋別市が認定する計画に関する認定基準は、下記のとおり。

性能向上計画認定手数料

様式

お問い合わせ

建設部/都市建築課/建築指導係

電話:0158-24-2111
内線:357・282

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