雪入れによる公園施設の破損について
冬季の公園は市が委託する業者等による指定された公園への排雪作業を除き、公園内への雪入れをする(持ち込む)ことはできません。
雪入れや雪寄せは、公園施設(フェンス、遊具、花壇等)の損壊や砂利混入による公園利用者のケガにつながりますので、絶対に行わないでください。
家庭や事業所で発生した雪は、各自で適切に処理するか、市が案内する雪堆積場をご利用ください。
なお、故意または過失により公園施設を損壊し、これを放置したと認められるときは、修繕費用を請求することがあります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
- お問い合わせ
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建設部/都市建築課/都市計画係
電話:0158-24-2111
内線:283・287