地域計画の策定について
地域計画について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を定めたため、同法第19条第8項の規定により公告します。
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産業部/農政林務課/農業振興係
電話:0158-24-2111
内線:253・254・285
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を定めたため、同法第19条第8項の規定により公告します。
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