宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

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 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。

 紋別市では令和8年7月1日より規制開始となり、市内全域が「宅地造成等工事規制区域」、または「特定盛土等規制区域」に指定されています。

 一定規模以上の盛土や土砂の一次仮置等といった行為を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。

 規制区域、規制の内容、許可申請・届出等の詳細につきましては北海道のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

建設部/都市建築課/都市計画係

電話:0158-24-2111
内線:283・287

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